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既存住宅への「住宅用火災警報機設置」義務についてですが、
埼玉県所沢市では、平成20年5月31日までに、決められた場所に
設置が義務付けされております。
設置場所は、
(1)就寝に使う部屋
(2)就寝に使う部屋がある階から、下の階に通じる階段の天井または壁の上部
※台所には、設置義務はありませんが、取り付けることをお勧めします(熱式でも可)。
※寝室、階段には火災が早期に発見できる煙式を設置してください。
更新日時 : 2009年01月08日 | この記事へのリンク :